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無申告
毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付しなくてはならないことが所得税法で定められています。
ところが、この期間を過ぎてしまってから申告をした場合は、「期限後申告」として取り扱われます。
この場合、納めるべき税金のほかに「無申告加算税」が課されてしまうことになります。
税制改革のあった平成18年分以降では、各年分の無申告加算税は、原則として、(1)納付すべき税額のうち50万円までは15%、(2)50万円を超える部分は20%の割合となります。
なお、平成17年分以前の各年分については一律15%となります。
また、仮に税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をしたときは、無申告加算税を5%軽減するという特別措置がとられます。
これは税制改正によって変わった部分で、確定申告の期限後でも期限内に申告書を提出する意思があったと認められる場合、すなわち申告をしていなくても納付すべき税額を納期限内に全額納めている場合や、期限後2週間以内に申告書を提出したなどには、無申告加算税が免除されることもあります。
背景には、インターネット販売による所得の申告漏れや、ネットオークションなどによるサラリーマンの副収入の申告漏れが頻発しているという近年の現実を阻止しようとする狙いがあると見られています。
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