納税猶予とは
■ 事業の廃止等による納税猶予とは
納税猶予には、大きく分けて三種類あります。
災害の場合の納税猶予、通常の場合の納税猶予、課税遅延の場合の納税の猶予です。
通常の場合のうち会社経営にたずさわる事業者にとっていちばん重要なのが、事業の廃止等による納税猶予の場合です。これは、納税者が事業を廃止・休止したこと、その事業について著しい損失を受けたことなどの事実と、それに類する事実にたいする納税猶予の場合をさします。
例をあげると、売掛金の回収が著しく悪化した場合や事業の一部を廃止した場合や損失が過去一年の利益額の3分の1以上の額に達した場合などになっています。この納税猶予の期間は最も長くて2年までです。ただし、申請には税務署長等の承認を必要とします。
納税が猶予された場合は、猶予事由や納税者の資金力等に応じて、猶予期間仲の延滞税の一部または全部が免除されます。
■ 農地等の相続税の納税猶予とは
相続や贈与によって農地を取得した場合、税制上の特例措置により、一定の条件のもとに農地に関係する相続税や贈与税のうち、農業投資価格を課税価格とみなして計算した税額を超える部分について納税が猶予されることがあります。
これを納税猶予といって、農業に従事していた被相続人から相続などで農地等を取得した相続人の農業経営が困難にならないようにとの配慮により、農業後継者を確保してゆくねらいがあります。
その後、農業相続人が死亡した場合や申告期限後20年間農業を継続した場合などは納税が免除されます。ただし、三大都市圏の特定市の市街地区域内の農地は、生産緑地の指定を受けた農地以外は、納税猶予の対象になりません。
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