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滞納(滞納 法人税)
■ 滞納とは
法人税や所得税、消費税を納期限までに納税しないと、税務署から督促状が送られてきます。
納期限から50日以内に送付される督促状ですが、発行日より起算して10日を経過した日までに税金が完納されない場合には、滞納処分となります。
その時点で、税務署の徴収担当部署が税金の徴収に動き出します。
滞納処分と同時に税務所内で発行されるのが滞納処分票というものです。
これには滞納者の名前、税額、滞納額等が書かれていて、処分票裏の記事欄に経過記録がされます。
そこには、訪問日とともに、滞納者の発言、取引先の人の発言など、詳細に経過が記載されます。
[ 差し押さえ ]
法廷期限内に税金の申告・納付をしない場合、本来納めるべき税金とは別に、付帯税・加算税が課せられますが、さらに税金を滞納していると、財産を差し押さえられることがあります。
差し押さえの対象は現金、給料、銀行預金、不動産(土地、建物)、預貯金、有価証券、貸付金、売掛金等の債権、動産(車・テレビ等)、生命保険、損害保険などになります。
これらは強制的なものですから、たとえば売掛金の債権なら、滞納者の取引先に税務署員が出向いていって、滞納者に支払うべき売掛金を確認し、確認書に署名、捺印をしてもらって差し押さえの調書を交付することで、売掛金を税務署に支払うようにすることができ、売掛金の差し押さえが行えます。
また、銀行預金の場合は、滞納者の口座のある銀行に預金調査票を持っていき、元帳を調査して滞納者の預金だと認定できるものがあれば、その場で差し押さえて取り立てることができます。
滞納者には、差し押さえ通知書を配達書面で送るだけで、本人の承諾も不必要なのです。
また、電話債券を差し押さえると伝えてくるケ−スが多いようです。
■ 滞納処分の停止
では、滞納者に財産が何もないときはどうなるのでしょうか。滞納処分の執行により、滞納者が生活ができなくなる場合には、滞納処分を停止することが税務署長の職権でできます。
ただし、何という温情なのだと感心するにはまだ早いのです。
実際に処分を停止するには、市役所や登記所で不動産を調べたり、銀行の預金を調査したり、取引先等を調べたり可能な限りの調査が行われます。
そのうえで、上席、統括、署長と、何人もの上司の決裁を取る必要があります。
停止の決定が出ても、すぐに免除になるのではなくて、その後3年間は税務署が最低年1回状況を見にきますし、もし支払える状況になれば滞納処分は復活することになります。
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