相続税(二次相続)
■ 財産と相続と相続税
人は一生のあいだにお金を稼ぎますが、その所得の中から所得税を支払い、残りのお金から土地や家を買ったり、貯金をしたり、また株を買って所有したりします。そうしてつくられたのが財産です。
そして、人が死ぬと、その人の財産がある場合は、それが誰かに引き継がれることになります。
これが相続です。そのときに発生するのが相続税です。
■ なぜ相続税があるのか
生前、すでに所得税が課せられていたのに、どうしてまた死んだあとにも税金が課せられるのでしょうか。それは財産のうち所得税の課せられないものに関して、所得税を補完するために相続税がかかってくるということです。
■ 相続に関する用語
相続税というと、親が亡くなったときにのみ発生すると考えがちですが、実際はそうではありません。
被相続人の遺言により、財産を無償にて相続人あるいは他人に与えることを「遺贈」といいます。
それにたいして、自分が死んだら土地とか家を与えると本人が意思表示をして財産を贈与する場合は、とくに贈与者の死亡ということが前提条件になっていますので、「死因贈与」と呼んでいます。
また、「遺留分」というのは、配偶者や直径の子孫や父母にたいして最低限保障されている相続分です。
■ 相続税の計算
以上からわかると思いますが、相続税が課せられるのは、いわゆる資産家にかぎります。
割合からすると、ごく少数ですが、相続税がかかる人は、100人に5人くらいと考えたらよいでしょう。
では、どうやって相続税を算出するのでしょうか。以下が計算法になります。
まず、相続財産の評価額を出す必要があります。
それにたいし、「みなし相続財産」がある場合は、それも加えます。
これには、相続税法上は被相続人が死亡したことにより生じる、死亡保険金や死亡退職金などが相当し、いちおう相続税の課税対象ではありますが、一定額まで非課税対象として控除されます。
こうして課税価額の合計額が出されます。つぎにそこから基礎控除額を引きます。
課税価格の合計額−基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
(民法に定める法定相続分として取得した)各相続人の取得金額×税率=各人の相続税額
しかし、算出された各人の相続税額はまだ仮のものです。
なぜなら、ここから、その人がどんな立場にあるかによって、それぞれ配偶者の税額軽減や贈与税額控除、未成年控除などの税額控除が行われるからです。
これによって、最終的に各人が納める相続税額が出てきます。
もし法定相続人が一人であれば、基礎控除の6000万円よりも課税価格の合計額が少なければ、計算の結果マイナスになってしまいます。
したがって、課税されることはなくなり、相続税を支払う必要はないということなのです。
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